大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)1217 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人樋渡道一の上告理由第一点について。

原判決は、上告人が本件債務について個人保証をしたこと、本件公正証書は真正

の委任状により作成されたものであることを認定しており、この認定は原判決挙示

の証拠により首肯するに足りる。所論は、右認定と相容れない事実関係を前提とし、

原判決に所論の違法あるが如く主張するものであつて、ひつきょう原審の専権に属

する事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とするに足りない。

同第二点について。

裁判官が当事者本人尋問の結果によつて心証を得たときは、それのみによつてい

かなる係争事実をも認定し、他の一切の証拠を排斥しうることはもちろんである。

したがつて、所論は、独自の見解に立つて、原審の適法にした証拠の取捨、判断な

いし事実の認定を非難するに帰し、採用できない。

同第三点について。

所論は、独自の見解に立つて、原審の専権に属する証拠の判断ないし事実の認定

を非難するにすぎないから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 石 坂 修 一

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